ラリーカー(ラリーレースを走行する自動車)には、街灯のない夜道でも走行できるように、複数のフォグランプを「後付け」で搭載している車があります。
個性的なフォグランプを、自分の愛車にも付けたいと思ったことがある方もいるかもしれません。
この記事では、愛車にラリーカー風のフォグランプをつけることの可否や、車検に通るかなどについて紹介します。
一般車にラリーカーのようなフォグランプを後付けするのは可能?
一般の自家用車にラリーカーのようなフォグランプを取り付けるのは可能なのでしょうか。
市販品でも「後付け用のフォグランプ」は多数あります。
しかし、ラリーカー風のフォグランプを後付けするのは容易ではありません。
法律で定められたフォグランプの基準を、全て満たす必要があるからです。
不可能ではないが、相当厳しい
一般車にラリーカータイプのフォグランプを後付けすることは、技術的には可能です。
しかし、車検に対応するには、安全基準に適合させる必要があります。
※詳しい基準については後述する見出し「ラリーカー風フォグランプを車検に通すには?」で解説しています。
フォグライトを後付けして、それらの基準(取り付け位置や個数など)をすべてクリアするのは、相当難しいと考えた方がいいでしょう。
なお、車体への固定やライトの配線などは、専門ショップに依頼できますが、バンパーやグリルの形状によっては取り付けができない車種もあります。
後付け可能な車種だとしても、ラリーカー風フォグランプを保安基準を満たす形で取り付けるのは、難易度の高い改造といえるでしょう。
ダミーのフォグランプの場合
「ダミーランプ」をつけるという方法もあります。
実際には光を発しない「装飾パーツ」としてのダミーランプは、レプリカとも呼ばれます。
ダミーランプは、保安基準の対象外です。
しかしダミー(レプリカ)であっても、本物のライトと誤認される恐れがあるような場合は、車検に通らないケースもあります。
ダミーランプを取り付ける場合は、誤認や交通への妨げがないように注意しましょう。
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ラリーカー風フォグランプの後付けが難しいときの対処法
ラリーカー風のフォグランプを乗用車に後付け搭載するのは、取り付ける位置や出っ張りなど保安上の問題があり、簡単ではありません。
それでもラリーカー風フォグランプをつけたい方へ、現実的な方法をご提案します。
以下に紹介する方法はあくまで「提案」です。
実際に行うときには、専門のショップに依頼するなどしてプロの意見を聞くことを強く推奨します。
バンパー改造
ラリーカー風フォグランプを後付けする方法として、バンパーの改造が考えられます。
元のフォグランプがあった穴を広げて、ラリーカー風のフォグランプを取り付ける。あるいは、バンパーに新たに穴を空けてラリーカー風のフォグランプを搭載するなどの方法です。
どちらも大掛かりな改造になり、費用もかかります。
検討するなら、一度専門ショップに相談してみることをおすすめします。
作業灯(ワークランプ)として
作業灯(ワークランプ)として、ラリーカー風のフォグランプを取り付ける方法もあります。
作業灯は、トラックなどの荷台で夜間でも作業ができるようにするための照明です。
必要性があれば、一般車でも作業灯設置は可能です。この場合はフォグランプとしては使わずに、「フォグランプ風の作業灯」という用途になります。
作業灯にはヘッドライトやフォグランプほど、厳密な保安基準はありません。ただし、守るべき保安基準はあります。
走行中は作業灯が点灯できないようにすることや、スイッチの位置などです。
ラリーカー風フォグランプを後付けするときの注意点
フォグランプを後付けできる市販のキットもありますが、個人での取り付けは安全基準に適合しない可能性があります。まずは専門ショップへ依頼をしましょう。
ここからは、ラリーカー風のフォグランプを車に後付けするときの注意点を紹介します。
保安基準に適合するか
車のライトには保安上のさまざまな規定や安全基準があり、フォグランプも例外ではありません。
人命に関わる大切な装備のため、取り付ける位置や光の色などに厳正な規定があります。
少しでもはみ出している車は、車検に通りません。
フォグランプを後付けする際には、絶対に保安基準を遵守しましょう。
不正改造に当たらないか
車の装備や外装を変更することは「改造」にあたります。
道路輸送車両の保安基準に適合しない車は「不正改造車」となり、罰則の対象となります。
不正改造は法律違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。(道路運送車両法第99条の2、第108条)
「不正改造」というと車高やマフラーなどの改造の印象がありますが、ライトの取り付け(取り外し)も不正改造の対象です。
ラリーカー風フォグランプを車検に通すには?
ラリーカー風のフォグランプを付けて車検に通すには、以下にあげる保安基準を全てクリアする必要があります。
取り付ける位置や角度、色などの基準を満たさない場合は、車検に合格できません。
フォグランプに関する保安基準
フォグランプに関する基準は「道路運送車両の保安基準」によって定められています。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第一節〉第 199 条(前部霧灯)
以上の条項のうち、フォグランプ(霧灯)に関する項目から要点を抜粋して紹介します。
高さ
フロントフォグランプを取り付ける高さは、以下の通りです。
- 上縁(フォグランプの最も上側):地上から800mm以下
- 下縁(最も下側):地上から250mm以上
横幅
フォグランプの取り付け位置は、外縁(車の最も外側)から400mm以内です。
それより内側に取り付けることはできません。
個数
フォグランプの個数についても規定があります。
フロントフォグランプは、同時に点灯できるのが2個までです。
取り付ける個数には制限がありませんが、同時に3個以上フォグランプを点灯させてはいけません。
ちなみに、リア(後部)フォグランプは2個までです。
その他の規定
フォグランプに関する安全基準には、他にも以下のような項目があります。
- ライトの色:白色または淡い黄色
- 光の向き:下向き(ヘッドライトの上縁部を含む水平面以下)
フォグランプの光は青色などにはできません。市販されているフォグランプであれば車検仕様になっているはずです。
光の方向(光軸)は下向きでなくてはいけません。対向車が眩しく感じるような向きでの設置は保安基準違反となります。
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まとめ
ラリーカー風フォグランプの後付けについて紹介しました。
個性的な形のフォグランプは愛車にも付けたくなる魅力があります。キットを購入するなどして後付けすることは可能ですが、車のライト類に関する保安基準は厳正です。
保安基準を満たせば自分の車にも取り付け可能ですが、簡単な道ではありません。
改造して取り付ける場合には、専門ショップやメーカーに相談して、保安基準を遵守しましょう。